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ご利用方法

​放課後ディサービスり~ぶるなどの施設をご利用していただく方法や流れをお伝えします。

ご利用方法

Flow of usage

ご利用までの流れ

Step1

​お問い合わせ

お問い合わせは、ご利用のなりたい事業お所へお電話をいただくか、メールフォームにてご連絡ください。

​り~ぶるへのお問い合わせ TEL: 052-715-5223

※ご利用料金については、ご利用料金についてをご覧ください。

​お問い合わせ

Step2

​ご見学

どんなところで何ができる所か、ぜひご見学ください。お話などもうかがいます。

​ご見学

Step3

計画相談・受給者証申請

地域の役所などをご紹介しますので、困っていることの解決方法をまとめていきましょう。

​計画相談について、計画相談ってなに?をご覧ください。

計画相談・受給者証申請

Step4

利用契約

国から受給者証が発行されたら契約です。

 

受給者証について、受給者証ってなに?をご覧ください。

利用契約

Step5

利用開始

いよいよ利用開始です。

利用開始

Usage fee

ご利用料金について

●たくさんお金がかかるの…?

前年度の世帯所得により、減額や免除の制度があります。

下に目安を掲載しておりますので、参考にしてください。

 

「世帯」の範囲は

  • 18歳以上の方の場合、ご自身と配偶者

  • 18歳未満の方の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯

基本となります。

●むずかしいな…実際、みんなはどのくらい払ってるの?

児童発達支援・放課後等デイサービスは利用の仕方でまちまちですので、上限額を目安にして頂き、ご相談頂ければと思います。

 

  • 決定した上限額は受給者証に書かれています。

  • 毎年更新があり、変わる場合があります。

●ほかにかかる費用は?

使い方によるところもありますが、料金をいただくものは全て契約書に書かれていますし、使う前に確認を取ります。

 

実際に別料金を頂いたケースは、ランチ代などです。

●利用料金の詳細

目安は以下となります。

それぞれの金額と、1割の自己負担金の、どちらか少ないほうが、その月の利用料金となります。

 

ご自身がどこにあてはまるのかは、区役所等でご相談ください。

 

  • 決定した金額は受給者証に書かれています。

  • 毎年、前年度の収入に応じて更新されます。

  • 前年度と金額が変わっている場合がありますのでご注意ください。

児童発達支援・放課後等デイサービスをご利用の場合(※月額上限)

生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯

※母子・父子家庭、税金免除家庭など

​0円

市民税所得割額28万円未満の世帯

4,600円

市民税所得割額28万円以上46万円未満の世帯

18,600円

市民税所得割額46万円以上の世帯

37,200円

●障がい福祉サービスには利用料金がかかります

お使いのサービスに応じた料金がかかります。おおむねは補助金で賄われますが、基本的には自己負担金として1割が必要となります。

planning consultation

計画相談ってなに?

●絶対使わなければいけないの?

「自分で決めたい」

「自分で調べたい」

 

そのような場合は、自分でサービスの利用の計画をたてる「セルフプラン」という制度があります。

他者と相談して決めるのではなく、自分で(セルフ)計画(プラン)する制度です。

 

ご自身の住む土地の役所で用紙をもらい、ご自身で作成し、提出します。

 

身体障がい、知的障がいをお持ちの方は福祉課を、精神障がいをお持ちの方は保健所を訪ねることになります。サービスの必要性が認められれば、サービスを利用するための許可証が発行されます。

●課題の解決や適切なサービス利用を支援するものです

「こんな風になりたい」

「こんなことに困っている」

「どんなサービスを使えば良いか分からない」

「どうやって使えば効果的なのか分からない」

「申請がむずかしくてできない」

 

そういった方々のお悩みを受けて、一緒に答えを探していくのが、「計画相談支援・障害児相談支援」というサービスです。

 

下記リンク先の名古屋市が運営するセンターの他にも、お住まいの地域で様々な事業所さんが運営されています。ご都合、ご希望にあわせて選ぶことができますので、自分に合った相談員さんを探して選ぶことができます。

 

お住まいの市役所・区役所にて、お近くの事業所の一覧をいただくことができるケースが多いので、一度訪問されることをおすすめします。

Recipient ID

受給者証ってなに?

●障害者手帳がないともらえない?

障害者手帳がない方でも医師の診断や定期的な通院があれば、利用可能な場合も多くあります。

相談支援事業所さまにてご相談ください。

●気をつけないといけないこと

「許可証」ですので「許可の期限」があります。

 

更新の時期になると、役所から案内がくると思いますが、更新の手続きをする必要があります。

電車の定期券などと同じように、期限が切れてしまったら、サービスを使うことができなくなります。

●受給者証をもらうには

相談支援事業所さんと一緒に作ったり、自分で調べて作ったりした計画書を市役所・区役所へ提出することでもらえます。

 

毎年、同じような計画書を提出することで、引き続きサービスを利用するための許可をもらいます。

●サービスを受けるための許可証です

障害者手帳とは別に必要となるものです。

 

障がい福祉サービスを利用する場合、市役所や区役所へ申請して、サービスを受けるための許可をもらって利用することになります。

その許可が下りていることを示す証明書と思っていただければ分かりやすいです。

 

複数のサービスの許可がまとめて書かれているなどわかりにくい部分が多いと思いますので、どこに何が書かれているかについて不安なときは相談してください。

FAQ

よくあるご質問

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